通関業法施行令 第7条(通知を要する検査の範囲)
- 法第十六条に規定する政令で定める検査は、次に掲げる検査とする。
- 一関税法第七十五条において準用する同法第六十七条の検査
- 二関税法第四十三条の四第一項(同法第六十一条の四及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の検査
- 三関税法第六十二条の三第二項の検査
この条文の基本情報
通知を要する検査の範囲とは何ですか?
定義通知を要する検査の範囲とは、通関業法施行令第7条に定められた規定で、「法第十六条に規定する政令で定める検査は、次に掲げる検査とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法施行令第7条(通知を要する検査の範囲)は、日本の通関業法施行令に含まれる条文です。
- 通関業法施行令第7条の条文原文は「法第十六条に規定する政令で定める検査は、次に掲げる検査とする。」で始まります。
- 通関業法施行令の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法施行令第7条の前の条は通関業法施行令第6条です。
- 通関業法施行令第7条の次の条は通関業法施行令第8条です。
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- 正式書式
通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000237 - 本サイト収録
通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000237/7
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