受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公務員災害補償法施行令 第2条(定款の変更)

法第五条第二項に規定する政令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。

この条文の基本情報

定款の変更とは何ですか?

定義定款の変更とは、地方公務員災害補償法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第二項に規定する政令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行令第2条(定款の変更)は、日本の地方公務員災害補償法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行令第2条の条文原文は「法第五条第二項に規定する政令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
  4. 地方公務員災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公務員災害補償法施行令第2条の前の条は地方公務員災害補償法施行令第1条です。
  6. 地方公務員災害補償法施行令第2条の次の条は地方公務員災害補償法施行令第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000274
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000274/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方公務員災害補償法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›