地方公務員災害補償法施行令 第2条の2(葬祭補償の額)
法第四十二条に規定する政令で定める金額は、三十三万円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。
この条文の基本情報
葬祭補償の額とは何ですか?
定義葬祭補償の額とは、地方公務員災害補償法施行令第2条の2に定められた規定で、「法第四十二条に規定する政令で定める金額は、三十三万円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行令第2条の2(葬祭補償の額)は、日本の地方公務員災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行令第2条の2の条文原文は「法第四十二条に規定する政令で定める金額は、三十三万円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行令第2条の2の前の条は地方公務員災害補償法施行令第2条です。
- 地方公務員災害補償法施行令第2条の2の次の条は地方公務員災害補償法施行令第2条の3です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000274 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000274/2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。