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地方公務員災害補償法施行令 第3条(船員である職員の特例)

船員法第一条に規定する船員である法第二条第一項の職員(以下「船員」という。)に係る平均給与額を算定する場合には、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)は、総務大臣の定めるところにより、同条第五項に規定する給与に日額旅費のうちの一部を加えるものとする。

この条文の基本情報

船員である職員の特例とは何ですか?

定義船員である職員の特例とは、地方公務員災害補償法施行令第3条に定められた規定で、「船員法第一条に規定する船員である法第二条第一項の職員(以下「船員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行令第3条(船員である職員の特例)は、日本の地方公務員災害補償法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行令第3条の条文原文は「船員法第一条に規定する船員である法第二条第一項の職員(以下「船員」という。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
  4. 地方公務員災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公務員災害補償法施行令第3条の前の条は地方公務員災害補償法施行令第2条の3です。
  6. 地方公務員災害補償法施行令第3条の次の条は地方公務員災害補償法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000274
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000274/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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