地方公務員災害補償法施行令 第4条
船員に係る法第二十七条の規定による療養の範囲は、同条に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行令第4条は、日本の地方公務員災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行令第4条の条文原文は「船員に係る法第二十七条の規定による療養の範囲は、同条に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行令第4条の前の条は地方公務員災害補償法施行令第3条です。
- 地方公務員災害補償法施行令第4条の次の条は地方公務員災害補償法施行令第5条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000274 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000274/4
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