地方公務員災害補償法施行令 第5条
船員に係る法第二十八条の規定による休業補償の金額は、公務(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた日から四月間は、平均給与額の百分の百に相当する金額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行令第5条は、日本の地方公務員災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行令第5条の条文原文は「船員に係る法第二十八条の規定による休業補償の金額は、公務(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の業務を…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法施行令第5条の前の条は地方公務員災害補償法施行令第4条です。
- 地方公務員災害補償法施行令第5条の次の条は地方公務員災害補償法施行令第6条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000274 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000274/5
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