公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第1条(特定飛行場)
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で指定する公共用飛行場は、函館空港、仙台空港、東京国際空港、新潟空港、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。
この条文の基本情報
特定飛行場とは何ですか?
定義特定飛行場とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第1条(特定飛行場)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第1条の条文原文は「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月7日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第1条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000284 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000284/1
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。