公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第2条(学校等の騒音防止工事の補助を行う場合)
法第五条の規定による補助は、航空機の騒音の強度及びひん度が同条各号の施設についてそれぞれ国土交通大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。
この条文の基本情報
学校等の騒音防止工事の補助を行う場合とは何ですか?
定義学校等の騒音防止工事の補助を行う場合とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第五条の規定による補助は、航空機の騒音の強度及びひん度が同条各号の施設についてそれぞれ国土交通大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第2条(学校等の騒音防止工事の補助を行う場合)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第五条の規定による補助は、航空機の騒音の強度及びひん度が同条各号の施設についてそれぞれ国土交通大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月7日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第2条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第1条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第2条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000284 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000284/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。