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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第10条(補償の対象となる損失)

法第十条第一項の規定により補償する損失は、農業又は漁業が当該飛行場の進入表面又は転移表面の投影面と一致する区域内において行なわれる場合にこうむる損失とする。

この条文の基本情報

補償の対象となる損失とは何ですか?

定義補償の対象となる損失とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定により補償する損失は、農業又は漁業が当該飛行場の進入表面又は転移表面の投影面と一致する区域内において行なわれる場合にこうむる損失とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第10条(補償の対象となる損失)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第十条第一項の規定により補償する損失は、農業又は漁業が当該飛行場の進入表面又は転移表面の投影面と一致する区域内において行なわれる場合にこうむる損失とする。」で始まります。
  3. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月7日です。
  4. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第10条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第9条です。
  6. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第10条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000284
  • 本サイト収録公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000284/10

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