公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第9条(損失補償の対象となる事業)
法第十条第一項の政令で定める事業は、漁業とする。
この条文の基本情報
損失補償の対象となる事業とは何ですか?
定義損失補償の対象となる事業とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第十条第一項の政令で定める事業は、漁業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第9条(損失補償の対象となる事業)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第十条第一項の政令で定める事業は、漁業とする。」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月7日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第9条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第8条の2です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第9条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000284 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000284/9
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