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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第12条(政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額)

法第二十九条第二項の規定により政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額は、それぞれ同項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。)の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)に応じた額とする。

この条文の基本情報

政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額とは何ですか?

定義政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第二十九条第二項の規定により政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額は、それぞれ同項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第12条(政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第二十九条第二項の規定により政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額は、それぞれ同項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一…」で始まります。
  3. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月7日です。
  4. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第12条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第11条です。
  6. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第12条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000284
  • 本サイト収録公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000284/12

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