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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第13条(地方納付金の納付の手続)

機構は、関係地方公共団体の出資に係る法第二十九条第二項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「地方納付金」という。)の計算書に、期間最後の事業年度(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第二十一条第一項に規定する期間最後の事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該地方納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを機構に出資した関係地方公共団体に提出しなければならない。

この条文の基本情報

地方納付金の納付の手続とは何ですか?

定義地方納付金の納付の手続とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「機構は、関係地方公共団体の出資に係る法第二十九条第二項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「地方納付金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第13条(地方納付金の納付の手続)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第13条の条文原文は「機構は、関係地方公共団体の出資に係る法第二十九条第二項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「地方納付金」という。」で始まります。
  3. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月7日です。
  4. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第13条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第12条です。
  6. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第13条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000284
  • 本サイト収録公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000284/13

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