公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第16条
勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第16条は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第16条の条文原文は「勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの命令を…」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月7日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第16条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第15条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第16条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000284 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000284/16
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。