公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第17条(告示)
第二条及び第四条第六号の規定による国土交通大臣の定め並びに第五条、法第八条の二、法第九条第一項及び法第九条の二第一項の規定による国土交通大臣の指定は、告示によつて行う。
この条文の基本情報
告示とは何ですか?
定義告示とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「第二条及び第四条第六号の規定による国土交通大臣の定め並びに第五条、法第八条の二、法第九条第一項及び法第九条の二第一項の規定による国土交通大臣の指定は、告示によつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第17条(告示)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第17条の条文原文は「第二条及び第四条第六号の規定による国土交通大臣の定め並びに第五条、法第八条の二、法第九条第一項及び法第九条の二第一項の規定による国土交通大臣の指定は、告示によつ…」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月7日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第17条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第16条です。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000284 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000284/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。