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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第7条(移転等の補償の対象とする物件)

法第九条第一項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第九条の二第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。

この条文の基本情報

移転等の補償の対象とする物件とは何ですか?

定義移転等の補償の対象とする物件とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第九条の二第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第7条(移転等の補償の対象とする物件)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第九条第一項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第九条の二第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を…」で始まります。
  3. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月7日です。
  4. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第7条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第6条です。
  6. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第7条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000284
  • 本サイト収録公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000284/7

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