公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第8条(買入れの対象とする土地)
- 法第九条第二項の規定による買入れは、同条第一項に規定する第二種区域のうち法第九条の二第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。
- 一宅地(法第九条第一項の規定による指定の際宅地であるものに限る。)
- 二法第九条第一項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地(前号に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地
この条文の基本情報
買入れの対象とする土地とは何ですか?
定義買入れの対象とする土地とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第九条第二項の規定による買入れは、同条第一項に規定する第二種区域のうち法第九条の二第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第8条(買入れの対象とする土地)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第九条第二項の規定による買入れは、同条第一項に規定する第二種区域のうち法第九条の二第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに…」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月7日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第8条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第7条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第8条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第8条の2です。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000284 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000284/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。