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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第4条の2(遺族年金の加算の特例に関する調整)

  1. 法第二条の七第三項ただし書(同条第七項、法第三条の四第二項及び第三項、法第四条の三第二項及び第三項、法第五条の二第二項及び第三項並びに法第六条第二項から第四項まで並びに第五条の五第二項及び第三項、第六条の四第二項及び第三項、第七条の三第二項から第四項まで、第八条の二第二項及び第三項並びに第九条第三項から第五項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一恩給法の規定による扶助料又は施行法第二条第一項第二号に規定する退職年金条例(以下この号において「退職年金条例」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(施行法第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
  3. 二旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金のうち、施行法第二条第一項第五十号に規定する国の旧法(次号において「国の旧法」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「国の年金額改定法」という。)第二条第一項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(次号において「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
  4. 三国の旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
  5. 四施行法第二条第一項第三号に規定する共済法(以下この条において「共済法」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第三条の九において準用する国の年金額改定法第一条の九第五項本文の規定又はこれに相当する施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例(以下この条において「共済条例」という。)の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
  6. 五国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による遺族年金(施行法第六十三条第一項又は第四項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合
  7. 2.法第六条の二第三項(同条第七項、第十項及び第十一項並びに第九条の二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第二条の七第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  8. 一前項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる場合
  9. 二共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第三条の十若しくは第三条の十の二において準用する国の年金額改定法第一条の十第五項前段若しくは第一条の十の二第六項前段の規定又はこれらの規定に相当する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
  10. 3.法第六条の三第三項及び第七項(これらの規定を同条第十項及び第十一項並びに第九条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二条の七第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  11. 一第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる場合
  12. 二共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第三条の十一若しくは第三条の十一の二において準用する国の年金額改定法第一条の十一第五項前段若しくは第一条の十一の二第三項前段の規定又はこれらの規定に相当する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合

この条文の基本情報

遺族年金の加算の特例に関する調整とは何ですか?

定義遺族年金の加算の特例に関する調整とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第4条の2に定められた規定で、「法第二条の七第三項ただし書(同条第七項、法第三条の四第二項及び第三項、法第四条の三第二項及び第三項、法第五条の二第二項及び第三項並びに法第六条第二項から第四項ま…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第4条の2(遺族年金の加算の特例に関する調整)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第4条の2の条文原文は「法第二条の七第三項ただし書(同条第七項、法第三条の四第二項及び第三項、法第四条の三第二項及び第三項、法第五条の二第二項及び第三項並びに法第六条第二項から第四項ま…」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
  4. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第4条の2の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第4条です。
  6. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第4条の2の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第4条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000317
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000317/4_2

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