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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第4条の3(昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に係る特例)

  1. 法第三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
  2. 一昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条及び第四条の五から第九条の二までにおいて同じ。)をした者(退職の日において昭和四十五年度において改正された給与条例の規定(法第二条の四第一項に規定する新法の規定による退職年金等の額の算定の基礎となる給料に係る地方公共団体の給与に関する条例の規定をいう。次号において同じ。)の適用を受けていた者を除く。次項第二号において同じ。)false1〇・一三八false2
  3. 二昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に退職をした者(退職の日において昭和四十六年度において改正された給与条例の規定の適用を受けていた者を除く。次項第三号において同じ。)false1〇・一三五false2
  4. 2.法第七条の二第一項第二号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第二号に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
  5. 一昭和三十七年十二月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に退職をした者false1法別表第五の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から一・一五三を控除して得た率false2
  6. 二昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に退職をした者false1〇・一三八false2
  7. 三昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に退職をした者false1〇・一三五false2

この条文の基本情報

昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に係る特例とは何ですか?

定義昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に係る特例とは、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第4条の3に定められた規定で、「法第三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第4条の3(昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に係る特例)は、日本の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第4条の3の条文原文は「法第三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
  4. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第4条の3の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第4条の2です。
  6. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第4条の3の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第4条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第4条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000317
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000317/4_3

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