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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第18条

  1. 法第一条の十四第六項(同条第八項において準用する場合及びこれらの規定を法第三条の十四において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第一条の十五第六項(同条第八項において準用する場合及びこれらの規定を法第三条の十五において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第一条の十六第六項(同条第八項において準用する場合並びにこれらの規定を法第三条の十六第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第一条の十七第六項(同条第八項において準用する場合並びにこれらの規定を法第三条の十七第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する法第一条の十三第九項に規定する政令で定める者は、前条第一項に定める者とする。
  2. 2.法第一条の十四第六項、第一条の十五第六項、第一条の十六第六項及び第一条の十七第六項において準用する法第一条の十三第九項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、前条第二項各号に掲げる給付とする。ただし、その額が法第一条の十四第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第一条の十五第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第一条の十六第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第一条の十七第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額の加算されるべき額に満たない給付を除く。
  3. 3.法第一条の十四第六項において準用する法第一条の十三第九項ただし書に規定する政令で定める額は、五十五万円とする。
  4. 4.法第一条の十五第六項において準用する法第一条の十三第九項ただし書に規定する政令で定める額は、五十七万円とする。
  5. 5.法第一条の十六第六項において準用する法第一条の十三第九項ただし書に規定する政令で定める額は、五十八万円とする。
  6. 6.法第一条の十七第六項において準用する法第一条の十三第九項ただし書に規定する政令で定める額は、六十万円とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第18条は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第18条の条文原文は「法第一条の十四第六項(同条第八項において準用する場合及びこれらの規定を法第三条の十四において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
  4. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第18条の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第17条です。
  6. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第18条の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第19条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000322
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000322/18

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