昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第19条(端数計算)
- 法第四条から第十五条の十までの規定により年金の額を改定する場合又は第一条から第二条の四までの規定を適用する場合において、改定年金額の計算の基礎となる俸給又は仮定俸給の額に一円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
- 2.法第十六条の規定の適用がある場合を除き、法第一条から第十五条の十までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に一円に満たない端数があるときは、これを切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。
この条文の基本情報
端数計算とは何ですか?
定義端数計算とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第四条から第十五条の十までの規定により年金の額を改定する場合又は第一条から第二条の四までの規定を適用する場合において、改定年金額の計算の基礎となる俸給又は仮定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第19条(端数計算)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第19条の条文原文は「法第四条から第十五条の十までの規定により年金の額を改定する場合又は第一条から第二条の四までの規定を適用する場合において、改定年金額の計算の基礎となる俸給又は仮定…」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第19条の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000322 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000322/19
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