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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第4条(法第五条の五第一項の政令で定める規定)

  1. 法第五条の五第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
  2. 一昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号。以下「昭和四十九年法律第九十四号」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十六条第二項ただし書(同法附則第十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八十二条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)並びに第八十八条第二項及び第三項
  3. 二昭和四十九年法律第九十四号第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項及び第二十四条(これらの規定を同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の三(同法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二第二項(同法第四十八条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十三条(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の三第二項(同法第四十八条の三において準用する場合を含む。)
  4. 三法第五条の二第三項において準用する法第四条の二第二項において準用する法第一条の二第二項並びに法第五条の三第三項において準用する法第四条の三第二項において準用する法第一条の三第二項及び第三項
  5. 四昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十二号)附則第七条
  6. 五昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十二号)附則第三条

この条文の基本情報

法第五条の五第一項の政令で定める規定とは何ですか?

定義法第五条の五第一項の政令で定める規定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第五条の五第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条(法第五条の五第一項の政令で定める規定)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第五条の五第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
  4. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第3条の4です。
  6. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000322
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000322/4

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