昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第4条の2(法第六条第一項の政令で定める規定)
法第六条第一項第一号イに規定する政令で定める規定は、前条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる規定、法第五条の五第四項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。
この条文の基本情報
法第六条第一項の政令で定める規定とは何ですか?
定義法第六条第一項の政令で定める規定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条の2に定められた規定で、「法第六条第一項第一号イに規定する政令で定める規定は、前条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる規定、法第五条の五第四項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条の2(法第六条第一項の政令で定める規定)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条の2の条文原文は「法第六条第一項第一号イに規定する政令で定める規定は、前条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる規定、法第五条の五第四項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令…」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条の2の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条の2の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条の3です。
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- 正式書式
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000322 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000322/4_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。