昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第5条(昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
- 新法第三条第一項に規定する組合(以下「組合」という。)のうち公共企業体等の組合(新法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合をいう。)以外の組合(以下「国の組合」という。)が支給する施行法第五十一条の五第一項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済法(以下「沖縄の共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「復帰前の沖縄の年金」という。)で、昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るもののうち昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額(第四条各号に掲げる規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた給料年額について元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号。以下「特別措置法施行令」という。)第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に法別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。この場合においては、法第五条の五第二項及び第五項の規定を準用する。
- 2.法第五条の五第四項及び第五項の規定は、昭和四十五年四月一日以後の退職に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
この条文の基本情報
昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定とは何ですか?
定義昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「新法第三条第一項に規定する組合(以下「組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第5条の条文原文は「新法第三条第一項に規定する組合(以下「組合」という。」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第5条の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第4条の7です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第5条の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第5条の2です。
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- 正式書式
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000322 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000322/5
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