引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 第4条(通知書の様式)
- 令第五条第一項に規定する特別交付金認定通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第三号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第四号によるものとする。
- 2.令第五条第二項に規定する特別交付金却下通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第五号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第六号によるものとする。
この条文の基本情報
通知書の様式とは何ですか?
定義通知書の様式とは、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「令第五条第一項に規定する特別交付金認定通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第三号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第四号による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第4条(通知書の様式)は、日本の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第4条の条文原文は「令第五条第一項に規定する特別交付金認定通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第三号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第四号による…」で始まります。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則の公布日は昭和42年8月1日です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第4条の前の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第3条です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第4条の次の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則(昭和四十二年総理府令第四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000002040 - 本サイト収録
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則(昭和四十二年総理府令第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000002040/4
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