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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 第5条(特別交付金の受給順位の変更の請求手続)

法第五条第二項の規定により特別交付金の支給を受けるべき順位の変更の請求をしようとする者は、様式第七号による特別交付金受給順位変更請求書に、同項に規定する先順位者の生死不明の事実を認めることができる書類を添えて、これを令第三条第一項又は第二項の規定により認定を行うこととされた都道府県知事(次条において「認定都道府県知事」という。)に提出しなければならない。

この条文の基本情報

特別交付金の受給順位の変更の請求手続とは何ですか?

定義特別交付金の受給順位の変更の請求手続とは、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第五条第二項の規定により特別交付金の支給を受けるべき順位の変更の請求をしようとする者は、様式第七号による特別交付金受給順位変更請求書に、同項に規定する先順位者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第5条(特別交付金の受給順位の変更の請求手続)は、日本の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第五条第二項の規定により特別交付金の支給を受けるべき順位の変更の請求をしようとする者は、様式第七号による特別交付金受給順位変更請求書に、同項に規定する先順位者…」で始まります。
  3. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第5条の前の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第4条です。
  6. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第5条の次の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則(昭和四十二年総理府令第四十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000002040
  • 本サイト収録引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則(昭和四十二年総理府令第四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000002040/5

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