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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 第6条(添付書類の省略等)

認定都道府県知事は、特別な理由があると認めたときは、第二条第一項及び第三条第一項に規定する請求書に添付すべき書類の添付を省略させ、又はこれに代る書類を提出させることができる。

この条文の基本情報

添付書類の省略等とは何ですか?

定義添付書類の省略等とは、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「認定都道府県知事は、特別な理由があると認めたときは、第二条第一項及び第三条第一項に規定する請求書に添付すべき書類の添付を省略させ、又はこれに代る書類を提出させる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第6条(添付書類の省略等)は、日本の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第6条の条文原文は「認定都道府県知事は、特別な理由があると認めたときは、第二条第一項及び第三条第一項に規定する請求書に添付すべき書類の添付を省略させ、又はこれに代る書類を提出させる…」で始まります。
  3. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第6条の前の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則(昭和四十二年総理府令第四十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000002040
  • 本サイト収録引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則(昭和四十二年総理府令第四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000002040/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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