登録免許税法施行規則 第3条
- 法別表第三の十の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
- 一法別表第三の十の項の第三欄の第一号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- 一法別表第三の十の項の第三欄の第一号の社会福祉事業(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第二号(定義)に規定する事業(同号に規定する母子生活支援施設を経営する事業を除く。)、同条第三項第二号に規定する事業(同号に規定する児童自立生活援助事業及び児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業に限る。)及び同項第四号の二に規定する事業(同号に規定する相談支援事業のうち児童福祉法第四条第二項(定義)に規定する障害児に係るものに限る。)を除く。(1)から(3)までにおいて同じ。)の用に供する不動産に係る登記(ハに掲げる登記を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- 二法別表第三の十の項の第三欄の第一号の社会福祉事業(イに規定する社会福祉事業を除く。以下ロにおいて同じ。)の用に供する不動産に係る登記(ハに掲げる登記を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- 三法別表第三の十の項の第三欄の第一号の社会福祉事業(児童福祉法第五十九条の四(指定都市等の特例)の規定により児童相談所設置市が処理するものとされる事務に係るものに限る。)の用に供する不動産に係る登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する児童相談所設置市の長の書類
- 二法別表第三の十の項の第三欄の第二号に掲げる登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
- 三法別表第三の十の項の第三欄の第三号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- 一保育所の用に供する不動産に係る登記第二条第二号イに定める書類
- 二家庭的保育事業等の用に供する不動産に係る登記第二条第二号ロに定める書類
- 四法別表第三の十の項の第三欄の第四号に掲げる登記第二条第三号に定める書類
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行規則第3条は、日本の登録免許税法施行規則に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行規則第3条の条文原文は「法別表第三の十の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。」で始まります。
- 登録免許税法施行規則の公布日は昭和42年6月30日です。
- 登録免許税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行規則第3条の前の条は登録免許税法施行規則第2条の12です。
- 登録免許税法施行規則第3条の次の条は登録免許税法施行規則第4条です。
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- 正式書式
登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000040037 - 本サイト収録
登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000040037/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。