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登録免許税法施行規則 第4条

  1. 法別表第三の十二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
  2. 一法別表第三の十二の項の第三欄の第一号に掲げる登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項(条例による事務処理の特例)の規定により宗教法人に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
  3. 二法別表第三の十二の項の第三欄の第二号に掲げる登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
  4. 三法別表第三の十二の項の第三欄の第三号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
  5. 一保育所の用に供する不動産に係る登記第二条第二号イに定める書類
  6. 二家庭的保育事業等の用に供する不動産に係る登記第二条第二号ロに定める書類
  7. 四法別表第三の十二の項の第三欄の第四号に掲げる登記第二条第三号に定める書類

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行規則第4条は、日本の登録免許税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行規則第4条の条文原文は「法別表第三の十二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。」で始まります。
  3. 登録免許税法施行規則の公布日は昭和42年6月30日です。
  4. 登録免許税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 登録免許税法施行規則第4条の前の条は登録免許税法施行規則第3条です。
  6. 登録免許税法施行規則第4条の次の条は登録免許税法施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000040037
  • 本サイト収録登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000040037/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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