通関業法施行規則 第7条(試験科目の一部免除の申請)
- 法第二十四条の規定により同条第一号又は第二号に掲げる試験科目につき試験の免除を申請しようとする者は、試験科目の一部免除申請書に当該試験科目につき試験の免除を受ける資格を有することを証する書類を添付し、試験を受けようとする場所を管轄する税関長に提出しなければならない。
- 2.税関長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その申請者が試験科目につき試験の免除を受ける資格を有するかどうかを審査し、その結果を文書をもつて申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
試験科目の一部免除の申請とは何ですか?
定義試験科目の一部免除の申請とは、通関業法施行規則第7条に定められた規定で、「法第二十四条の規定により同条第一号又は第二号に掲げる試験科目につき試験の免除を申請しようとする者は、試験科目の一部免除申請書に当該試験科目につき試験の免除を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法施行規則第7条(試験科目の一部免除の申請)は、日本の通関業法施行規則に含まれる条文です。
- 通関業法施行規則第7条の条文原文は「法第二十四条の規定により同条第一号又は第二号に掲げる試験科目につき試験の免除を申請しようとする者は、試験科目の一部免除申請書に当該試験科目につき試験の免除を受け…」で始まります。
- 通関業法施行規則の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法施行規則第7条の前の条は通関業法施行規則第6条です。
- 通関業法施行規則第7条の次の条は通関業法施行規則第8条です。
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- 正式書式
通関業法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第五十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000040050 - 本サイト収録
通関業法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000040050/7
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