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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

通関業法施行規則

  • 昭和四十二年大蔵省令第五十号・省令・公布 昭和42年8月1日・本則10条/附則13条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通関業法施行規則の法令番号は昭和四十二年大蔵省令第五十号です。
  2. 通関業法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 通関業法施行規則の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 通関業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 通関業法施行規則は全 23 条です。
  6. 通関業法施行規則の内訳は本則 10 条、附則 13 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(通関業許可申請書の添付書面)別タブで開く ›

通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。

一申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び履歴書(申請者が法人である場合には、その定款、登記事項証明書並びに役員(法第六条第十号に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)の名簿及び履歴書)

二申請者(申請者が法人である場合には、当該法人及びその役員)が法第六条第一号、第三号から第九号まで及び第十一号のいずれにも該当しない旨のこれらの者の宣誓書

三申請者(申請者が法人である場合には、その役員)が法第六条第二号に掲げる者に該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

四通関士となるべき者その他の通関業務の従業者(申請者が法人である場合における通関業務を担当する役員を含む。)の名簿及びこれらの者の履歴書

五申請者が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面

六年間において取り扱う見込みの通関業務の量及びその算定の基礎を記載した書面

七その他参考となるべき書面

第3条(試験の方法等)別タブで開く ›

通関士試験は、法第二十三条第二項各号に掲げる科目について、筆記の方法により全国同時に行う。

2法第二十三条第二項第一号に規定する「その他関税に関する法律」として通関士試験の科目とする法律は、次に掲げる法律とする。

一関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)

二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)

三コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)

四物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)

五電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)

第4条(試験実施地)別タブで開く ›

通関士試験は、東京都、新潟県、神奈川県、宮城県、兵庫県、広島県、大阪府、愛知県、静岡県、福岡県、熊本県、北海道、沖縄県及び財務大臣が指定するその他の場所において行う。

第6条(受験願書)別タブで開く ›

通関士試験を受けようとする者は、通関士試験受験願書に次に掲げる書面を添付し、当該願書の受付期間内に、試験を受けようとする場所を管轄する税関長に提出しなければならない。

一受験票(写真を貼付したものに限る。)

二次条第二項の規定により同条第一項の試験科目につき試験の免除を受ける資格を有する旨の通知を受けた者である場合は、その通知書の写し

第7条(試験科目の一部免除の申請)別タブで開く ›

法第二十四条の規定により同条第一号又は第二号に掲げる試験科目につき試験の免除を申請しようとする者は、試験科目の一部免除申請書に当該試験科目につき試験の免除を受ける資格を有することを証する書類を添付し、試験を受けようとする場所を管轄する税関長に提出しなければならない。

2税関長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その申請者が試験科目につき試験の免除を受ける資格を有するかどうかを審査し、その結果を文書をもつて申請者に通知しなければならない。

第8条(受験手数料)別タブで開く ›

法第二十六条第一項の受験手数料は、受験願書に、令第十二条本文に規定する受験手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあつては、令第十二条ただし書に規定する金額の受験手数料を、当該提出により得られた納付情報により、納付しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、法施行の日から施行する。

2税関貨物取扱人法施行細則(明治三十四年大蔵省令第八号)は、廃止する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

2この省令の施行前に提出された改正前の第一条第一号及び第二号に掲げる書面は、改正後の第一号及び第二号に掲げる書面とみなす。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和元年九月十四日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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