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通関業法施行規則 第4条(試験実施地)

通関士試験は、東京都、新潟県、神奈川県、宮城県、兵庫県、広島県、大阪府、愛知県、静岡県、福岡県、熊本県、北海道、沖縄県及び財務大臣が指定するその他の場所において行う。

この条文の基本情報

試験実施地とは何ですか?

定義試験実施地とは、通関業法施行規則第4条に定められた規定で、「通関士試験は、東京都、新潟県、神奈川県、宮城県、兵庫県、広島県、大阪府、愛知県、静岡県、福岡県、熊本県、北海道、沖縄県及び財務大臣が指定するその他の場所において…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通関業法施行規則第4条(試験実施地)は、日本の通関業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 通関業法施行規則第4条の条文原文は「通関士試験は、東京都、新潟県、神奈川県、宮城県、兵庫県、広島県、大阪府、愛知県、静岡県、福岡県、熊本県、北海道、沖縄県及び財務大臣が指定するその他の場所において…」で始まります。
  3. 通関業法施行規則の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 通関業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 通関業法施行規則第4条の前の条は通関業法施行規則第3条です。
  6. 通関業法施行規則第4条の次の条は通関業法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通関業法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第五十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000040050
  • 本サイト収録通関業法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000040050/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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