通関業法施行規則 第3条(試験の方法等)
- 通関士試験は、法第二十三条第二項各号に掲げる科目について、筆記の方法により全国同時に行う。
- 2.法第二十三条第二項第一号に規定する「その他関税に関する法律」として通関士試験の科目とする法律は、次に掲げる法律とする。
- 一関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)
- 二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)
- 三コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)
- 四物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)
- 五電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)
この条文の基本情報
試験の方法等とは何ですか?
定義試験の方法等とは、通関業法施行規則第3条に定められた規定で、「通関士試験は、法第二十三条第二項各号に掲げる科目について、筆記の方法により全国同時に行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法施行規則第3条(試験の方法等)は、日本の通関業法施行規則に含まれる条文です。
- 通関業法施行規則第3条の条文原文は「通関士試験は、法第二十三条第二項各号に掲げる科目について、筆記の方法により全国同時に行う。」で始まります。
- 通関業法施行規則の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法施行規則第3条の前の条は通関業法施行規則第2条です。
- 通関業法施行規則第3条の次の条は通関業法施行規則第4条です。
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- 正式書式
通関業法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第五十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000040050 - 本サイト収録
通関業法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000040050/3
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