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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第1条(特別給付金の請求手続)

  1. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号。以下「法」という。)第三条の規定により特別給付金を受けようとする者(法第六条の規定により選定された者(以下「被選定人」という。)によつて特別給付金を受けようとする場合は、その被選定人とし、以下「請求者」という。)が、同条第一項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号、同条第五項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の二、同条第六項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の三、同条第七項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の四、同条第八項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の五、同条第九項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の六、同条第十項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の七、同条第十一項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八、同条第十二項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の九、同条第十三項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の十による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第百八十八号)第三条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
  2. 2.請求者が被選定人である場合には、その者によつて特別給付金を受けようとする者の全員が署名した様式第二号による請求者選定届を添付しなければならない。
  3. 3.請求者(法附則第三十項、第三十五項、第四十二項、第四十九項、第五十六項又は第六十三項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)が法第三条第一項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
  4. 一法第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等又は次に掲げる規定により遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者であることを明らかにすることができる書類
  5. 二請求者について、死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(請求者が法第二条の二の規定に該当する場合には、請求者と氏を同じくする子又は孫とする。以下この号において同じ。)がなく、かつ、その後昭和四十二年三月三十一日(法第二条の二の規定に該当する者にあつては昭和四十四年九月三十日とし、前号に掲げる規定により遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者にあつてはそれぞれ同号に掲げる規定の施行の日の前日とする。)までの間に法第二条第一項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類
  6. 三法第二条の二の規定に該当する者である場合には、当該死亡した者に係る戦没者の父母等がないことを明らかにすることができる書類
  7. 4.請求者が法附則第三十項、第三十五項、第四十二項、第四十九項、第五十六項又は第六十三項の規定に該当する者として法第三条第一項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
  8. 一死亡した者の死亡の日及びその者が死亡により除籍された日を明らかにすることができる書類
  9. 二法附則第三十項の規定に該当する者である場合には昭和五十五年十二月一日、法附則第三十五項の規定に該当する者である場合には昭和五十六年十月一日、法附則第四十二項の規定に該当する者である場合には昭和五十八年四月一日、法附則第四十九項の規定に該当する者である場合には平成五年四月一日、法附則第五十六項の規定に該当する者である場合には平成十五年四月一日、法附則第六十三項の規定に該当する者である場合には平成二十五年四月一日において法第三条第五項各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類
  10. 三請求者について、死亡した者が死亡により除籍された当時(以下「除籍時」という。)から法附則第三十項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十五年十一月三十日、法附則第三十五項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十七年九月三十日、法附則第四十二項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十八年九月三十日、法附則第四十九項の規定に該当する者である場合にあつては平成五年九月三十日、法附則第五十六項の規定に該当する者である場合にあつては平成十五年九月三十日法附則第六十三項の規定に該当する者である場合にあつては平成二十五年九月三十日までの間に請求者と氏を同じくする法第二条第一項ただし書に規定する子又は孫(法附則第四十二項、第四十九項又は第五十六項の規定に該当する者である場合にあつては法第三条第五項の子又は孫とする。)を有するに至らなかつた者であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたものであることを明らかにすることができる書類
  11. 四他の事由により特別給付金を受ける権利を取得したことがないことを明らかにすることができる書類
  12. 五死亡者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がいないことを明らかにすることができる書類
  13. 5.請求者(法附則第十七項、第四十項、第四十七項、第五十四項又は第六十一項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)が法第三条第五項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
  14. 一法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
  15. 二前号の権利を取得した日から五年を経過した日において法第三条第五項各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類
  16. 三請求者について、第一号の権利を取得した日から五年を経過する日の前日までの間に、その者と氏を同じくする法第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類
  17. 6.請求者が法附則第十七項、第四十項、第四十七項、第五十四項又は第六十一項の規定に該当する者として法第三条第五項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
  18. 一死亡した者の死亡の原因が昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間における傷病であることを明らかにすることができる書類
  19. 二死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類
  20. 三法附則第十七項の規定に該当する者である場合には昭和四十九年十月一日、法附則第四十項の規定に該当する者である場合には昭和五十八年四月一日、法附則第四十七項の規定に該当する者である場合には平成五年四月一日、法附則第五十四項の規定に該当する者である場合には平成十五年四月一日、法附則第六十一項の規定に該当する者である場合には平成二十五年四月一日において、法第二条第一項第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同条第三項各号のいずれかに該当する者を含む。)であることを明らかにすることができる書類
  21. 四請求者について、死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちに請求者と氏を同じくする子又は孫がなく、かつ、その後法附則第十七項に該当する者である場合には昭和四十九年九月三十日までの間に氏を同じくする法第二条第一項ただし書に規定する子又は孫、法附則第四十項に該当する者である場合には昭和五十八年九月三十日までの間に氏を同じくする法第三条第五項に規定する子又は孫、法附則第四十七項に該当する者である場合には平成五年九月三十日までの間に氏を同じくする法第三条第五項に規定する子又は孫、法附則第五十四項に該当する者である場合には平成十五年九月三十日までの間に氏を同じくする法第三条第五項に規定する子又は孫、法附則第六十一項に該当する者である場合には平成二十五年九月三十日までの間に氏を同じくする法第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類
  22. 7.法第三条第六項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第五項」と読み替えるものとする。
  23. 8.法第三条第七項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第六項」と読み替えるものとする。
  24. 9.法第三条第八項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第七項」と読み替えるものとする。
  25. 10.法第三条第九項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第八項」と読み替えるものとする。
  26. 11.法第三条第十項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第九項」と読み替えるものとする。
  27. 12.法第三条第十一項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第十項」と読み替えるものとする。
  28. 13.法第三条第十二項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第十一項」と読み替えるものとする。
  29. 14.法第三条第十三項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第十二項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特別給付金の請求手続とは何ですか?

定義特別給付金の請求手続とは、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第1条に定められた規定で、「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第1条(特別給付金の請求手続)は、日本の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第1条の条文原文は「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号。」で始まります。
  3. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の公布日は昭和42年7月14日です。
  4. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第1条の次の条は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十二年厚生省令第二十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100022
  • 本サイト収録戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十二年厚生省令第二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100022/1

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