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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則

  • 昭和四十二年厚生省令第二十二号・省令・公布 昭和42年7月14日・本則8条/附則36条
  • 略称:戦没者父母特給法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の法令番号は昭和四十二年厚生省令第二十二号です。
  2. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の公布日は昭和42年7月14日です。
  4. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則は全 44 条です。
  6. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の内訳は本則 8 条、附則 36 条です。
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第1条(特別給付金の請求手続)別タブで開く ›

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号。以下「法」という。)第三条の規定により特別給付金を受けようとする者(法第六条の規定により選定された者(以下「被選定人」という。)によつて特別給付金を受けようとする場合は、その被選定人とし、以下「請求者」という。)が、同条第一項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号、同条第五項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の二、同条第六項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の三、同条第七項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の四、同条第八項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の五、同条第九項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の六、同条第十項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の七、同条第十一項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八、同条第十二項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の九、同条第十三項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の十による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第百八十八号)第三条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2請求者が被選定人である場合には、その者によつて特別給付金を受けようとする者の全員が署名した様式第二号による請求者選定届を添付しなければならない。

3請求者(法附則第三十項、第三十五項、第四十二項、第四十九項、第五十六項又は第六十三項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)が法第三条第一項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一法第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等又は次に掲げる規定により遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者であることを明らかにすることができる書類

二請求者について、死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(請求者が法第二条の二の規定に該当する場合には、請求者と氏を同じくする子又は孫とする。以下この号において同じ。)がなく、かつ、その後昭和四十二年三月三十一日(法第二条の二の規定に該当する者にあつては昭和四十四年九月三十日とし、前号に掲げる規定により遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者にあつてはそれぞれ同号に掲げる規定の施行の日の前日とする。)までの間に法第二条第一項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類

三法第二条の二の規定に該当する者である場合には、当該死亡した者に係る戦没者の父母等がないことを明らかにすることができる書類

4請求者が法附則第三十項、第三十五項、第四十二項、第四十九項、第五十六項又は第六十三項の規定に該当する者として法第三条第一項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一死亡した者の死亡の日及びその者が死亡により除籍された日を明らかにすることができる書類

二法附則第三十項の規定に該当する者である場合には昭和五十五年十二月一日、法附則第三十五項の規定に該当する者である場合には昭和五十六年十月一日、法附則第四十二項の規定に該当する者である場合には昭和五十八年四月一日、法附則第四十九項の規定に該当する者である場合には平成五年四月一日、法附則第五十六項の規定に該当する者である場合には平成十五年四月一日、法附則第六十三項の規定に該当する者である場合には平成二十五年四月一日において法第三条第五項各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類

三請求者について、死亡した者が死亡により除籍された当時(以下「除籍時」という。)から法附則第三十項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十五年十一月三十日、法附則第三十五項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十七年九月三十日、法附則第四十二項の規定に該当する者である場合にあつては昭和五十八年九月三十日、法附則第四十九項の規定に該当する者である場合にあつては平成五年九月三十日、法附則第五十六項の規定に該当する者である場合にあつては平成十五年九月三十日法附則第六十三項の規定に該当する者である場合にあつては平成二十五年九月三十日までの間に請求者と氏を同じくする法第二条第一項ただし書に規定する子又は孫(法附則第四十二項、第四十九項又は第五十六項の規定に該当する者である場合にあつては法第三条第五項の子又は孫とする。)を有するに至らなかつた者であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたものであることを明らかにすることができる書類

四他の事由により特別給付金を受ける権利を取得したことがないことを明らかにすることができる書類

五死亡者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がいないことを明らかにすることができる書類

5請求者(法附則第十七項、第四十項、第四十七項、第五十四項又は第六十一項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)が法第三条第五項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類

二前号の権利を取得した日から五年を経過した日において法第三条第五項各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類

三請求者について、第一号の権利を取得した日から五年を経過する日の前日までの間に、その者と氏を同じくする法第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類

6請求者が法附則第十七項、第四十項、第四十七項、第五十四項又は第六十一項の規定に該当する者として法第三条第五項の特別給付金を受けようとする者であるときは、第一項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一死亡した者の死亡の原因が昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間における傷病であることを明らかにすることができる書類

二死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類

三法附則第十七項の規定に該当する者である場合には昭和四十九年十月一日、法附則第四十項の規定に該当する者である場合には昭和五十八年四月一日、法附則第四十七項の規定に該当する者である場合には平成五年四月一日、法附則第五十四項の規定に該当する者である場合には平成十五年四月一日、法附則第六十一項の規定に該当する者である場合には平成二十五年四月一日において、法第二条第一項第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同条第三項各号のいずれかに該当する者を含む。)であることを明らかにすることができる書類

四請求者について、死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちに請求者と氏を同じくする子又は孫がなく、かつ、その後法附則第十七項に該当する者である場合には昭和四十九年九月三十日までの間に氏を同じくする法第二条第一項ただし書に規定する子又は孫、法附則第四十項に該当する者である場合には昭和五十八年九月三十日までの間に氏を同じくする法第三条第五項に規定する子又は孫、法附則第四十七項に該当する者である場合には平成五年九月三十日までの間に氏を同じくする法第三条第五項に規定する子又は孫、法附則第五十四項に該当する者である場合には平成十五年九月三十日までの間に氏を同じくする法第三条第五項に規定する子又は孫、法附則第六十一項に該当する者である場合には平成二十五年九月三十日までの間に氏を同じくする法第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類

7法第三条第六項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第五項」と読み替えるものとする。

8法第三条第七項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第六項」と読み替えるものとする。

9法第三条第八項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第七項」と読み替えるものとする。

10法第三条第九項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第八項」と読み替えるものとする。

11法第三条第十項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第九項」と読み替えるものとする。

12法第三条第十一項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第十項」と読み替えるものとする。

13法第三条第十二項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第十一項」と読み替えるものとする。

14法第三条第十三項の特別給付金を受けようとする者については、第五項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第三条第十二項」と読み替えるものとする。

第2条別タブで開く ›

法第七条第一項の規定により特別給付金を受けようとする相続人は、前条に規定する請求書及び添付書類に、戸籍の謄本その他その者が特別給付金を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添えて、裁定機関に提出しなければならない。

2前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、前項に規定する書類に、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

一相続人として特別給付金を受けようとする他の同順位の相続人の同意書

二前号の同意書が提出できない場合、その旨を記載した書類

第3条(裁定の通知)別タブで開く ›

裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書(様式第三号)を請求者に交付しなければならない。

2裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金却下通知書(様式第四号)を請求者に交付しなければならない。

第4条(請求書等の経由)別タブで開く ›

戦没者の父母等に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。次項において同じ。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。

2法第三条第三項の規定に基づく申請に係る申請書は、申請者の居住地の市町村長、都道府県知事、裁定機関を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

3法第十四条第二項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

第5条(フレキシブルディスクによる手続)別タブで開く ›

第一条第一項及び第二条に規定する様式第一号、様式第一号の二、様式第一号の三、様式第一号の四、様式第一号の五、様式第一号の六、様式第一号の七、様式第一号の八、様式第一号の九又は様式第一号の十による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び住所並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

2前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。

第6条(フレキシブルディスクの構造)別タブで開く ›

前条第一項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

第7条(フレキシブルディスクへの記録方式)別タブで開く ›

第五条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。

一トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式

二ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。

本文附則

この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)附則第十項又は附則第十一項の規定により同法第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者又はその者の相続人が、この省令による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条第一項の規定に基づき同項の請求書を提出する場合においては、同条第二項第三号中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び同条第三項第一号中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十八年九月三十日」とする。

3昭和四十二年四月一日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この省令による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条第四項の規定を適用する場合においては、同項第一号及び第二号中「五年」とあるのは、「六年」とする。

4昭和四十二年十月一日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この省令による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条第四項の規定を適用する場合においては、同項第一号及び第二号中「五年」とあるのは、「五年六月」とする。

本文附則

この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

2戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)附則第十四項の規定により同法第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者又はその者の相続人が、この省令による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条第一項の規定に基づき同項の請求書を提出する場合においては、同条第二項第三号中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び同条第三項第一号中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十九年九月三十日」とする。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成五年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第一条の改正規定(同条第一項中「様式第一号の七)」の下に「、法第三条第五項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八」を加える部分及び同条に一項を加える部分を除く。)並びに同令様式第一号の三及び様式第一号の五の改正規定並びに第二条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条の改正規定(同条第一項中「様式第一号の七」の下に「、同条第十一項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八」を加える部分、同条第十一項中「第三条第十項」を「法第三条第十項」に改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)は同年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第一条の改正規定(同条第一項中「様式第一号の九)」の下に「、法第三条第六項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の十」を加える部分及び同条に一項を加える部分を除く。)並びに第二条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条の改正規定(同条第一項中「様式第一号の九」の下に「、同条第十三項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の十」を加える部分、同条に一項を加える部分を除く。)は平成二十五年十月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定1番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)2

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第9条附則(戦没者の父母等に対する特別給付金施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に提出されている第二十四条の規定による改正前の戦没者の父母等に対する特別給付金施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金施行規則の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第11条附則(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に第十七条の規定による改正前の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号から様式第一号の八まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号から様式第一号の八までによるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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