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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第7条(フレキシブルディスクへの記録方式)

  1. 第五条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
  2. 一トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式
  3. 二ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式

この条文の基本情報

フレキシブルディスクへの記録方式とは何ですか?

定義フレキシブルディスクへの記録方式とは、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第7条に定められた規定で、「第五条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第7条(フレキシブルディスクへの記録方式)は、日本の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第7条の条文原文は「第五条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。」で始まります。
  3. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の公布日は昭和42年7月14日です。
  4. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第7条の前の条は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第6条です。
  6. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第7条の次の条は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十二年厚生省令第二十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100022
  • 本サイト収録戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十二年厚生省令第二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100022/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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