受講中の講座ブックマーク無料で登録

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第8条(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)

  1. 第五条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
  2. 一請求者の氏名
  3. 二請求年月日

この条文の基本情報

フレキシブルディスクに貼り付ける書面とは何ですか?

定義フレキシブルディスクに貼り付ける書面とは、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第8条に定められた規定で、「第五条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第8条(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)は、日本の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第8条の条文原文は「第五条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。」で始まります。
  3. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の公布日は昭和42年7月14日です。
  4. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第8条の前の条は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十二年厚生省令第二十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100022
  • 本サイト収録戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十二年厚生省令第二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100022/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›