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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第3条(裁定の通知)

  1. 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書(様式第三号)を請求者に交付しなければならない。
  2. 2.裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金却下通知書(様式第四号)を請求者に交付しなければならない。

この条文の基本情報

裁定の通知とは何ですか?

定義裁定の通知とは、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第3条に定められた規定で、「裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書(様式第三号)を請求者に交付しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第3条(裁定の通知)は、日本の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第3条の条文原文は「裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書(様式第三号)を請求者に交付しなければならない…」で始まります。
  3. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の公布日は昭和42年7月14日です。
  4. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第3条の前の条は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第2条です。
  6. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第3条の次の条は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十二年厚生省令第二十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100022
  • 本サイト収録戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十二年厚生省令第二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100022/3

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