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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第4条(請求書等の経由)

  1. 戦没者の父母等に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。次項において同じ。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。
  2. 2.法第三条第三項の規定に基づく申請に係る申請書は、申請者の居住地の市町村長、都道府県知事、裁定機関を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
  3. 3.法第十四条第二項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

この条文の基本情報

請求書等の経由とは何ですか?

定義請求書等の経由とは、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第4条に定められた規定で、「戦没者の父母等に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第4条(請求書等の経由)は、日本の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第4条の条文原文は「戦没者の父母等に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。」で始まります。
  3. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の公布日は昭和42年7月14日です。
  4. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第4条の前の条は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第3条です。
  6. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第4条の次の条は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十二年厚生省令第二十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100022
  • 本サイト収録戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十二年厚生省令第二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100022/4

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