戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第5条(フレキシブルディスクによる手続)
- 第一条第一項及び第二条に規定する様式第一号、様式第一号の二、様式第一号の三、様式第一号の四、様式第一号の五、様式第一号の六、様式第一号の七、様式第一号の八、様式第一号の九又は様式第一号の十による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び住所並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
- 2.前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
この条文の基本情報
フレキシブルディスクによる手続とは何ですか?
定義フレキシブルディスクによる手続とは、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第5条に定められた規定で、「第一条第一項及び第二条に規定する様式第一号、様式第一号の二、様式第一号の三、様式第一号の四、様式第一号の五、様式第一号の六、様式第一号の七、様式第一号の八、様式…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第5条(フレキシブルディスクによる手続)は、日本の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則に含まれる条文です。
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第5条の条文原文は「第一条第一項及び第二条に規定する様式第一号、様式第一号の二、様式第一号の三、様式第一号の四、様式第一号の五、様式第一号の六、様式第一号の七、様式第一号の八、様式…」で始まります。
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の公布日は昭和42年7月14日です。
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第5条の前の条は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第4条です。
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第5条の次の条は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第6条です。
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- 正式書式
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十二年厚生省令第二十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000100022 - 本サイト収録
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十二年厚生省令第二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000100022/5
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