船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第5条(安全衛生委員会の設置)
- 法第十一条第一項の規定による安全衛生委員会の設置は、安全衛生委員会を設けるべき事由が発生した日から一月以内に行わなければならない。ただし、所轄地方運輸局長は、当該期間の伸長の申請があつた場合において、当該期間内に安全衛生委員会を設けることができないことについてやむを得ない事由があると認めるときは、当該期間を伸長することができる。
- 2.安全衛生委員会は、これを設けるべき船舶所有者の主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に設けなければならない。
- 3.船舶所有者は、安全衛生委員会を設けたときは、遅滞なく、第二号様式による安全衛生委員会設置報告書の正本一通及び副本一通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
安全衛生委員会の設置とは何ですか?
定義安全衛生委員会の設置とは、船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定による安全衛生委員会の設置は、安全衛生委員会を設けるべき事由が発生した日から一月以内に行わなければならない。ただし、所轄地方運輸局長は、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第5条(安全衛生委員会の設置)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第十一条第一項の規定による安全衛生委員会の設置は、安全衛生委員会を設けるべき事由が発生した日から一月以内に行わなければならない。ただし、所轄地方運輸局長は、当…」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則の公布日は昭和42年10月28日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第5条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第4条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第5条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則(昭和四十二年運輸省令第七十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000800078 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則(昭和四十二年運輸省令第七十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000800078/5
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