船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第6条(安全衛生委員会の委員の員数の変更等の届出)
安全衛生委員会を設けた船舶所有者は、安全衛生委員会の委員の員数若しくは構成を変更したとき、常時使用する船員の数が第四条に規定する数未満となつたとき、又は特定船舶所有者(法第十二条第三項の特定船舶所有者をいう。以下同じ。)になつたときは、遅滞なく、その旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
安全衛生委員会の委員の員数の変更等の届出とは何ですか?
定義安全衛生委員会の委員の員数の変更等の届出とは、船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「安全衛生委員会を設けた船舶所有者は、安全衛生委員会の委員の員数若しくは構成を変更したとき、常時使用する船員の数が第四条に規定する数未満となつたとき、又は特定船舶…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第6条(安全衛生委員会の委員の員数の変更等の届出)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第6条の条文原文は「安全衛生委員会を設けた船舶所有者は、安全衛生委員会の委員の員数若しくは構成を変更したとき、常時使用する船員の数が第四条に規定する数未満となつたとき、又は特定船舶…」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則の公布日は昭和42年10月28日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第6条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第5条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第6条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則(昭和四十二年運輸省令第七十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000800078 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則(昭和四十二年運輸省令第七十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000800078/6
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