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船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第8条(指定の申請)

  1. 法第十二条第一項の規定による国土交通大臣の指定(以下単に「指定」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書の正本一通及び副本一通を提出して行わなければならない。
  2. 一指定を受けようとする団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名及び住所
  3. 二前号の団体の内部組織及び事業の概要
  4. 三第一号の団体の構成員たる船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに当該船舶所有者が常時使用する船員の数
  5. 四団体安全衛生委員会を設置しようとする期日及び事務所の所在地
  6. 五団体安全衛生委員会に係る特定船舶所有者となることを予定している者の氏名又は名称
  7. 六団体安全衛生委員会の委員の員数及び構成
  8. 七団体安全衛生委員会の運営の方法
  9. 八団体安全衛生委員会の述べる意見を特定船舶所有者に周知させるための方法
  10. 九第一号の団体の構成員たる船舶所有者であつて常時使用する船員の数が第四条に規定する数未満のものが団体安全衛生委員会を利用することを予定している場合における当該船舶所有者の氏名又は名称その他の必要な事項
  11. 2.国土交通大臣は、指定を行うに当たつては、当該指定を受けようとする団体の定款、規約その他の指定を行うために必要な書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第十二条第一項の規定による国土交通大臣の指定(以下単に「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第8条(指定の申請)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第十二条第一項の規定による国土交通大臣の指定(以下単に「指定」という。」で始まります。
  3. 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則の公布日は昭和42年10月28日です。
  4. 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第8条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第7条です。
  6. 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第8条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則(昭和四十二年運輸省令第七十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000800078
  • 本サイト収録船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則(昭和四十二年運輸省令第七十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000800078/8

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