船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第9条(団体安全衛生委員会の設置等の届出)
指定団体(法第十二条第一項の指定団体をいう。以下同じ。)は、団体安全衛生委員会を設けたとき、その委員の員数若しくは構成を変更したとき、特定船舶所有者の変更があつたとき、又は団体安全衛生委員会を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該団体安全衛生委員会が設けられている事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「団体所轄地方運輸局長」という。)に届け出なければならない。
この条文の基本情報
団体安全衛生委員会の設置等の届出とは何ですか?
定義団体安全衛生委員会の設置等の届出とは、船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「指定団体(法第十二条第一項の指定団体をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第9条(団体安全衛生委員会の設置等の届出)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第9条の条文原文は「指定団体(法第十二条第一項の指定団体をいう。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則の公布日は昭和42年10月28日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第9条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第8条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第9条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則(昭和四十二年運輸省令第七十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000800078 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則(昭和四十二年運輸省令第七十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000800078/9
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