原子力船特殊規則 第4条
- 原子炉格納容器に近接する船体の部分は、衝突、座礁等による原子炉格納容器の性能の低下を防止することができるものでなければならない。
- 2.原子炉格納容器のある区画室は、当該容器に内蔵する装置が損傷した場合に、不当な量の放射性物質が漏えいしないものでなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力船特殊規則第4条は、日本の原子力船特殊規則に含まれる条文です。
- 原子力船特殊規則第4条の条文原文は「原子炉格納容器に近接する船体の部分は、衝突、座礁等による原子炉格納容器の性能の低下を防止することができるものでなければならない。」で始まります。
- 原子力船特殊規則の公布日は昭和42年12月6日です。
- 原子力船特殊規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力船特殊規則第4条の前の条は原子力船特殊規則第3条です。
- 原子力船特殊規則第4条の次の条は原子力船特殊規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力船特殊規則(昭和四十二年運輸省令第八十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000800084 - 本サイト収録
原子力船特殊規則(昭和四十二年運輸省令第八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000800084/4
原子力船特殊規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。