原子力船特殊規則 第5条
- 原子力船の防火構造は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一火災の場合に、原子炉及びその附属施設(次条第二項において「原子炉施設」という。)を保護することができること。
- 二船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第八条から第二十三条までの規定によること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力船特殊規則第5条は、日本の原子力船特殊規則に含まれる条文です。
- 原子力船特殊規則第5条の条文原文は「原子力船の防火構造は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 原子力船特殊規則の公布日は昭和42年12月6日です。
- 原子力船特殊規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力船特殊規則第5条の前の条は原子力船特殊規則第4条です。
- 原子力船特殊規則第5条の次の条は原子力船特殊規則第6条です。
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- 正式書式
原子力船特殊規則(昭和四十二年運輸省令第八十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000800084 - 本サイト収録
原子力船特殊規則(昭和四十二年運輸省令第八十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000800084/5
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