原子力船特殊規則 第6条(操だ設備等)
- 原子力船に備える操だ設備、航海用具及び電気設備は、二組の動力による操だ装置を備える等衝突及び座礁を防ぐため必要な措置が施されたものでなければならない。
- 2.原子力船に備える排水設備、消防設備及び電気設備は、衝突、座礁等に際して、原子炉施設に事故が発生しないように必要な措置が施されたものでなければならない。
- 3.飲用に適する水を取り扱う管装置は、飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液体を取り扱う管装置と区別されなければならない。ただし、飲用に適する水を飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液体を取り扱う管装置に導く場合において、飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液体が飲用に適する水を取り扱う管装置に逆流しないときは、この限りでない。
- 4.原子力船に備える救命設備は、非常の際に放射線障害を防止するため乗船者が安全かつ迅速に避難することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
操だ設備等とは何ですか?
定義操だ設備等とは、原子力船特殊規則第6条に定められた規定で、「原子力船に備える操だ設備、航海用具及び電気設備は、二組の動力による操だ装置を備える等衝突及び座礁を防ぐため必要な措置が施されたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力船特殊規則第6条(操だ設備等)は、日本の原子力船特殊規則に含まれる条文です。
- 原子力船特殊規則第6条の条文原文は「原子力船に備える操だ設備、航海用具及び電気設備は、二組の動力による操だ装置を備える等衝突及び座礁を防ぐため必要な措置が施されたものでなければならない。」で始まります。
- 原子力船特殊規則の公布日は昭和42年12月6日です。
- 原子力船特殊規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力船特殊規則第6条の前の条は原子力船特殊規則第5条です。
- 原子力船特殊規則第6条の次の条は原子力船特殊規則第7条です。
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- 正式書式
原子力船特殊規則(昭和四十二年運輸省令第八十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000800084 - 本サイト収録
原子力船特殊規則(昭和四十二年運輸省令第八十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000800084/6
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