土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 第4条
法第三条第三項の規定により届け出た届出事項の変更が前条第三項各号に掲げる変更以外のものである場合は、法第三条第一項の規定により当該大型自動車が現に指定を受けている表示番号は、同条第三項の規定による表示番号として指定されたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第4条は、日本の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法第三条第三項の規定により届け出た届出事項の変更が前条第三項各号に掲げる変更以外のものである場合は、法第三条第一項の規定により当該大型自動車が現に指定を受けてい…」で始まります。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年12月22日です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第4条の前の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第3条です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第4条の次の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第5条です。
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- 正式書式
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年運輸省令第八十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000800086 - 本サイト収録
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年運輸省令第八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000800086/4
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