土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 第5条
- 法第三条第二項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した表示番号指定申請書を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
- 2.前項の表示番号の指定を受けた者は、同項の表示番号指定申請書の記載事項に変更があつた場合は、申請事項変更届出書(第一号様式)を甲運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
- 3.甲運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の変更が第三条第三項第一号に該当する場合は、当該届出書を乙運輸監理部長又は運輸支局長に送付しなければならない。
- 4.乙運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を変更して指定することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第5条は、日本の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第5条の条文原文は「法第三条第二項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した表示番号指定申請書を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出…」で始まります。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年12月22日です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第5条の前の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第4条です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第5条の次の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第6条です。
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- 正式書式
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年運輸省令第八十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000800086 - 本サイト収録
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年運輸省令第八十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000800086/5
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