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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 第6条(表示番号の表示)

  1. 表示番号は、次に掲げる文字及び記号をその順序により組み合わせて定めるものとし、別表第一の例により、荷台の両側面及び後面に表示しなければならない。
  2. 一大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所)を表示する文字(別表第二)
  3. 二経営する事業の種類を表示する文字及び記号(別表第三)
  4. 三五けた以下のアラビア数字

この条文の基本情報

表示番号の表示とは何ですか?

定義表示番号の表示とは、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第6条に定められた規定で、「表示番号は、次に掲げる文字及び記号をその順序により組み合わせて定めるものとし、別表第一の例により、荷台の両側面及び後面に表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第6条(表示番号の表示)は、日本の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第6条の条文原文は「表示番号は、次に掲げる文字及び記号をその順序により組み合わせて定めるものとし、別表第一の例により、荷台の両側面及び後面に表示しなければならない。」で始まります。
  3. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年12月22日です。
  4. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第6条の前の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第5条です。
  6. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第6条の次の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年運輸省令第八十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000800086
  • 本サイト収録土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年運輸省令第八十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000800086/6

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