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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 第7条(使用廃止の届出)

法第五条の規定により使用廃止の届出をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書(第二号様式)を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

使用廃止の届出とは何ですか?

定義使用廃止の届出とは、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「法第五条の規定により使用廃止の届出をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書(第二号様式)を所轄運輸監理部長又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第7条(使用廃止の届出)は、日本の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第7条の条文原文は「法第五条の規定により使用廃止の届出をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書(第二号様式)を所轄運輸監理部長又…」で始まります。
  3. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年12月22日です。
  4. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第7条の前の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年運輸省令第八十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000800086
  • 本サイト収録土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年運輸省令第八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000800086/7

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